2021-05-18 第204回国会 参議院 内閣委員会 第19号
国際的には、貧困率の計算などを行う際にも等価所得又は等価可処分所得を使うことが一般的ですので、例えば世帯年収千二百万円の四人世帯と同様の世帯所得ということを考えるのであれば、等価所得六百万円、三人世帯で年収千三十九万円、五人世帯で千三百四十二万円といったぐらいに線を引くのが妥当ではないかなと思っております。 以上です。
国際的には、貧困率の計算などを行う際にも等価所得又は等価可処分所得を使うことが一般的ですので、例えば世帯年収千二百万円の四人世帯と同様の世帯所得ということを考えるのであれば、等価所得六百万円、三人世帯で年収千三十九万円、五人世帯で千三百四十二万円といったぐらいに線を引くのが妥当ではないかなと思っております。 以上です。
この検討委員会の委員長だった河上参考人も、意思表示に代わって電子情報が発せられたというような場合には、書面が発せられたのと実質的には等価であるというふうに考えて、発せられたときにその効力を生ずることは明記しておいた方が、いろいろな形でトラブルを避けることができるというふうにおっしゃっています。
ただ、意思表示に代わって電子情報が発せられたというような場合には、書面が発せられたのと実質的には等価であるというふうに考えて、発せられたときにその効力を生ずるということは明記しておいた方が、いろいろな形でトラブルを避けることができるし、そのことが発信主義になるのか到達主義になるのかというのは、言葉としては使わない方がむしろいいんじゃないかという気がしております。
先生も昨日ちょこっとおっしゃっていたかもしれませんけれども、経済的理由で必要な医療を受けなかった人というのは全体で四・五%、それに対して、この場合は等価所得で書かれていますが、二百万円未満の人の場合には七・八%。すなわち、経済的に所得、収入の低い人の受診抑制は実際に起こっているということになるわけであります。
○田村国務大臣 多分、日本総研の意識調査、これは江口さんと出口先生の意識調査なんだと思いますが、言われるとおり、過去一年間に具合が悪いのに費用負担が理由で医療にかからなかった、こういう方が全体の四・五%おられる中で、等価所得二百万円未満の人では七・八%であったということだというふうに思いますが、これは二十歳以上の方々を対象に男女一千二百名ということでございまして、今回、七十五歳以上という意味からするとちょっと
一方、相対的貧困率における貧困線は等価可処分所得の中央値の半分の額であり、国際的にこれは用いられている指標であります。 なお、仮に、親が三十代の母子家庭で、子供一人の世帯から子供三人の世帯における生活保護基準額と、相対的貧困率を算出する上での貧困線における可処分所得額を単純に比較した場合、いずれも貧困線における可処分所得の方が低いという状況になっております。
この二〇一一年に新しい放送センターの建設を検討する事務局をつくりまして、四年にわたって建設用地の選定作業を行ってまいりましたけれども、先ほど委員御指摘のような等価交換の問題も当然検討はいたしました。
○小沢雅仁君 なかなか等価交換が実現しなかったということだろうというふうに思いますけれど、そこで、今概要説明していただきましたが、第一期の工事が去年の九月から始まったということで、第一期については二〇二六年末に完了する予定ということでございます。そして、第二期以降の工事が完了して竣工するのは二〇三六年を予定していると。
○小沢雅仁君 新たに土地を購入するとなれば、当然土地の購入費が掛かりますから、かなり費用も掛かるというのは当然理解できるんですけれど、東京都に置くということは理解できるんですが、東京都と、言うなればどこかの土地を等価交換ですね、等価交換をして新たなその等価交換した土地に建てるということになれば、当然建設費だけで済むと思います。 そういった協議を東京都とは行わなかったんでしょうか。
○橋本政府参考人 現在実施されております電話リレーサービスのガイドラインにおきましては、通訳オペレーターに対しまして、サービス利用者やその相手方に係る発言内容の等価性ということを重視して通訳することを求めております。すなわち、通常の会話と手話との間で、表現の手段は異なるものの、通訳オペレーターを介した会話において情報の欠落が発生しないようにするということが基本的な考え方でございます。
まずは、今、日本におられる方々が引き続き就労していただくということが考えられるのではないかということでございまして、帰国困難な方が引き続き同じ等価で就労いただける場合、三十日間就労可能な在留資格への変更ができます。これは法務省出入国管理庁の措置でございますが、できるということでございます。
ちょっと見方を説明させていただきますと、この資料では、全体の世帯での平均の等価可処分所得を一〇〇とした場合、年齢階級別あるいは世帯構造別のそれぞれの世帯数の中で見た平均的な等価可処分所得がどう変化してきたのかということをあらわしているものになります。
○小黒公述人 一言で申しますと、データを見ますと、全世帯平均での等価可処分所得は上昇してきているということはございます。 他方で、やはり今、いろいろな意味で労働環境も変わってきているという中で、非正規雇用、特に働きながら子供を育てるということは相当大変でございますので、なかなか所得が上がらない。
等価可処分所得の中央値の二分の一というのを貧困線というふうに用います。貧困率そのものあるいは貧困線の引き方については幾つかのやり方がございますけれども、OECDあるいは日本政府はこれを採用しておりますので、一旦これに準ずるということにいたします。 これはもう既に何回も見られておられる資料だと思いますけれども、相対的貧困率の推移でございます。
例えば、同じような、これ、等価可処分所得の中央値の五〇%、これを六〇%にしてみるとか、別のスタンダードを使ってみるというようなことで、それぞれの結果でどういうことが違うのか、あるいはそれを変えてみても同じなのかというようなことを検討してみると。 この点についてはまだまだ日本は統計が進んでおりませんので、むしろそういうものが使える統計をきちっと出す。
けれども、それこそアインシュタインの質量とエネルギーの等価理論によって、その〇・七%分消滅した質量がエネルギーとなって、あの莫大なエネルギーを生じさせている。 太陽が一秒間に発するエネルギーの量というのは、例えはよくないんですけれども、そういう文献で読んだものですから、広島型原爆の五兆個分、毎秒、それだけのエネルギーを出しているということであります。
もし六〇%になったとすると、一・五倍の能力を持ったことと等価なので、運転手さんをふやさないでも一・五倍の能力を持ったことになるかもしれない。
それで、いわゆる等価可処分所得、いわゆる、何というの、世帯の可処分所得を世帯人員の平方根で割った数字ですけれども、そういったものでいきますと、厚生労働省の国民生活基礎調査によれば、長期的には低下傾向にありますけれども、足下ではこれは間違いなく二〇一〇年を境に、五年度刻みですけれども、三百三十一から二百七十九・九まで下がっておりましたものが、二〇一五年からは二百八十三、去年のやつですけれども二百九十一万円
この資料四の方を御覧いただきたいんですけれども、世帯主年齢階級別の等価可処分所得、二〇〇九年、二〇一二年に比べると二〇一四年は上向き傾向に来ているんですけれども、世帯主が七十歳以上のところはマイナス、逆に減っているということで、これは、高齢者の方々が増えて、生産人口ではなくて社会保障を受け取る、そういう世代になられたということが大きいのではないかというふうに推察をいたしますけれども、この高齢者の方々
厚生労働省の、資料の五ですね、こちらでございますけれども、これは等価可処分所得を世代別に分析をしたという調査報告でございます。左側が世帯主が二十九歳以下、右側が世帯主が上がっていきまして六十歳から六十九歳というふうになっております。
ですから、平方根で割る形で一人のを出して、そして、等価可処分所得の半分のところで貧困ラインというのを引くんですけれども、これは全部収入でやるわけです、所得で。 ところが、生活保護を受ける条件としますと、単に収入がどれだけではなくて、資産がある場合もあるわけですね、収入が少なくても。
これは、生産、支出、所得分配、三面等価ですし、それから、部門間のさまざまなやりとりがフローとストック、これは非常に整合的につくられている、まさにシステム・オブ・ナショナル・アカウントでありまして、体系的な統計であります。 これが、二〇一六年のあれは末ごろでしたでしょうか、最新の国際基準である〇八SNAに準拠されて推計方法の大きな改定が行われたということは、もちろん存じ上げております。
また、生活費の実態を示す等価可処分所得も最も低いグループということになっています。単身の高齢男性の相対的貧困率が三八・三%です。 高齢女性への注目度はまだ極めて低いのが現実でありますけれども、もちろん高齢女性でも元気な方は何とか働き続けて生計を維持されていると思いますけれども、一般的に高齢というのが幾つを指すのか、今、六十五歳以上なので。
今回の法改正につきましては、特例一時金は、将来の特例年金給付と経済的に等価値の額を支給するものであること、それから、現行制度のままでは少額の年金を少数者へ支給し続けることになるわけで、制度運営の費用を農林漁業団体の現役世代が長期にわたり負担しなければならないことから、公共の福祉に適合し、財産権の侵害には当たらないものと考えています。
今回の法改正につきましては、特例一時金は将来の特例年金給付と経済的に等価値の額を支給するものであること、また、現行制度のままでは、少額の年金を少数者へ支給し続けることにより、制度運営の費用を農林漁業団体の現役世代が長期にわたり負担しなければならないことから、公共の福祉に適合し、財産権の侵害には当たらないものと考えております。
今回の法改正による特例一時金につきましては、これまでありました選択制による一時金と同様に、将来分の特例年金給付の額と経済的に等価値の額を支給することとしております。 具体的には、一時金の支給対象となるそれぞれの方々につきまして、将来の各月の分の特例年金給付の額に各月の予定生存率を乗じて得た額を、それぞれ複利現価法によって現在価値に割り引いて、それらを合算した額を支給することといたしてございます。
今回の法改正による特例一時金は、生存率等を用いまして、将来分の特例年金給付の額と経済的に等価値の額を支給するという、統計的に客観的な仕組みに基づくものである、こういうことをしっかりと説明してまいりたいと思っております。
○参考人(秋生修一郎君) うちのアンケートで取るときに、等価可処分所得というふうに捉えるのがなかなか難しかったので、世帯の収入として捉えています。その上で、本当は世帯人数を加味して等価可処分所得にしなきゃいけないんですが、それができなかったので、世帯収入ということで取りあえずそこで切ったというところでございます。